技能証明学科試験において、「空中航法」では航法計算盤を使用します。
この航法計算盤について、国土交通省航空局の主席航空従事者試験官よりお願いが出ております。
宛先は、航空従事者養成に携わる事業者及び教官となっておりますが、学科試験を受験される方は注意が必要です。
要旨としては、「航法計算盤に、その使用法の印刷がないものを使用する。」です。
詳細は、以下のPDFをご覧下さい。
技能証明学科試験において、「空中航法」では航法計算盤を使用します。
この航法計算盤について、国土交通省航空局の主席航空従事者試験官よりお願いが出ております。
宛先は、航空従事者養成に携わる事業者及び教官となっておりますが、学科試験を受験される方は注意が必要です。
要旨としては、「航法計算盤に、その使用法の印刷がないものを使用する。」です。
詳細は、以下のPDFをご覧下さい。
2020年11月に自家用操縦士で受験する予定です。
PDFの資料に以下のFAQがあるのですが「風力三角形の解法に限り許可されない」のか「風力三角形の解法に限り許可される」のかがはっきりせず悩んでいます。
2.いかなる使用法説明も認められないのか。
風力三角形の解法に限ります。
私はE6-B2を使っています。
風力三角形の図は書かれていないのですが、GSやTASなどの読み取り方、横風成分の早見表などは描いてあります。
知り合いからAN-2を借りてみましたが、やはりGSやTASなどの読み取り方が描いてあり、「使用方法が書かれていない航法計算盤」がどれなのか不明です。
もしお分かりでしたら教えていただけないでしょうか?
確かに分かりにくい文章ですね。
当該文章の所は
「風力三角形の解法が記載されている航法計算盤は使用出来ない。」
と解釈するものと思います。
近日中に航空局へ確認します。
早速お返事ありがとうございます。
件のPDFにある「使用できない航法計算盤の例」の上2つの写真を見る限り、E6-Bは使えないような印象があるのですが、風力三角形に関するFAQで分かりづらくなっていると感じております。