航空従事者技能証明等学科試験の合格通知日読み替えについて

新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりやむを得ず、航空従事者技能証明学科試験の2年間の合格の有効期間が切れてしまう場合を考慮し、学科試験の合格の通知の日の読み替えを行うことになっています。

読み替えのために新たに書類等を提出する必要はありません。

実地試験や技能証明等の申請の際、当該学科試験合格の有効期間が切れていた場合に合格通知日を読み替えて取り扱います。


対象となる学科試験

対象の学科試験

(結果通知書の記載)

読み替え前の通知の日

(結果通知書の記載)

読み替え後の通知の日

全科目合格時の有効期限

(2年間)

令和元年7月期

(平成31年7月期)

令和元年8月8日

(平成31年8月8日)

令和2年2月8日 令和4年2月7日

令和元年9月期

(平成31年9月期)

令和元年10月4日

(平成31年10月4日)

令和2年4月4日 令和4年4月3日

令和元年11月期

(平成31年11月期)

令和元年12月5日

(平成31年12月5日)

令和2年6月5日 令和4年6月4日
令和2年1月期 令和2年1月31日 令和2年7月31日 令和4年7月30日
令和2年3月期 令和2年5月22日 令和2年11月22日 令和4年11月21日

ご注意

上記情報は、国土交通省ウェブサイトより取得した内容です。最新の情報は必ず国土交通省ウェブサイトよりご確認下さい。

(令和4年3月1日更新)

操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合

すでに制定より、1年が経過しておりますが、周知のために掲載いたします。

令和2年8月29日付け国空航第1055号において、「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」が制定され、令和2年10月1日から施行されています。


技能証明に付された限定と同一の種類及び等級の航空機であっても、操縦経験のない型式の航空機を操縦する場合に、定められた教育訓練が必要とされています。

具体的には次のとおりです。

  • 操縦経験のない型式の飛行機を操縦する場合
  • 可変ピッチプロペラを装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 引込式の着陸装置を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 過給機を有する発動機を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 出力が200馬力を超える発動機を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 電子飛行計器システム(EFIS)を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • デジタル電子エンジン制御装置(FADEC等)を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 高揚力装置を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 与圧装置を装備した飛行機を初めて操縦する場合
  • 尾輪式の飛行機を初めて操縦する場合

これらの航空機の操縦経験を有していない場合は、定められた教育訓練をうける必要があります。

教育内容については次のとおりです。

  1. 学科教育:20時間
  2. 実技教育:10時間

教育を適切に受けて、技量が確認された場合は、航空機乗組員飛行日誌(ログブック)に記載する必要があります。

詳細は、以下の関連文書をご確認下さい。


関連文書:国空航大1055号(R2.6.29)「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」

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