すでに制定より、1年が経過しておりますが、周知のために掲載いたします。
令和2年8月29日付け国空航第1055号において、「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」が制定され、令和2年10月1日から施行されています。
技能証明に付された限定と同一の種類及び等級の航空機であっても、操縦経験のない型式の航空機を操縦する場合に、定められた教育訓練が必要とされています。
具体的には次のとおりです。
- 操縦経験のない型式の飛行機を操縦する場合
- 可変ピッチプロペラを装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 引込式の着陸装置を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 過給機を有する発動機を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 出力が200馬力を超える発動機を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 電子飛行計器システム(EFIS)を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- デジタル電子エンジン制御装置(FADEC等)を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 高揚力装置を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 与圧装置を装備した飛行機を初めて操縦する場合
- 尾輪式の飛行機を初めて操縦する場合
これらの航空機の操縦経験を有していない場合は、定められた教育訓練をうける必要があります。
教育内容については次のとおりです。
- 学科教育:20時間
- 実技教育:10時間
教育を適切に受けて、技量が確認された場合は、航空機乗組員飛行日誌(ログブック)に記載する必要があります。
詳細は、以下の関連文書をご確認下さい。
関連文書:国空航大1055号(R2.6.29)「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」